・前提として必要な3点セット

さて、ここからは強制執行について見ていくことにしましょう。
強制執行には各種の手続がありますが、その申立を行うには、共通の前提
条件が存在しております。
①債務名義、②執行文、③送達証明書の3点セットが必要になっています
(債務整理の際、注意)。

債務名義というのは、強制執行することによって実現される請求権(債権)が、
たしかに存在するということを公に証明する文書で、執行力、つまり強制執行
してもよいという効力を認めたものなのです(債務整理の際、重要)。

債務名義には、証書の形式やそれを作成する機関などの違いに応じて、
次のようなものがあります。
①確定判決、②仮執行宣言のついた判決、③仮執行宣言付支払督促、
④執行認諾文言付公正証書(これを執行証書といいます)、⑤その他、確定
判決と同一の効力を有するもの、です。このうち、⑤の確定判決と同一の効
力を有するものには、(a) 和解調書、(b) 調停調書、(c) 認諾調書、(d) 破産・
民事再生・会社更生における債権者表の記載、などがあります(債務整理
際、注意)。

○強制執行に必要な3点セット
①債務名義(債権が存在することを公に証明する文書)、②執行文(現在執行
できる旨を公に証明する文書)、③送達証明書

特定調停は債務整理の中でも債務者自身が代理人を必要としないでできるように
してあります。任意整理を調停委員が行ってくれるようなものです。
債務整理では弁護士さん、司法書士さんの存在は大きいですが この債務整理では
弁護士さん、司法書士さんには 無料相談どまりにした方が得策です。
正直気をつけるべきこと 特質などを聞くくらいで はじめから特定調停ならば
書籍、ネットなどで調べましょう。メリット、デメリットは確実に押さえておきたいです。


ただ、あくまで任意整理ではありませんので 申立書は債務者が書くことになります。
また この債務整理は任意整理と異なり 裁判所に数回いかなければなりませんし
書類も遠慮なく自宅にきますので その辺は納得してから申告しましょう。
申告する場合には以下のような書類が必要です。裁判所によって異なる部分がありますので裁判所のHPなどで確認してください。

① まず 特定調停申立書の記載。これは簡易裁判所にありますし 簡易裁判所のHPからダウンロードして印刷記載でよいところもあります。債権者につき 裁判所の定める
  手数料 郵便料金が必要です。700から1000円程度

②調査票
調査表は裁判所によって表現が違いますが 収入の内訳金額 支出の内訳金額
現在の返済金額、家族の状況など債務者の経済状態を把握しようとするものです。