・前提として必要な3点セット
さて、ここからは強制執行について見ていくことにしましょう。
強制執行には各種の手続がありますが、その申立を行うには、共通の前提
条件が存在しております。
①債務名義、②執行文、③送達証明書の3点セットが必要になっています
(債務整理の際、注意)。
債務名義というのは、強制執行することによって実現される請求権(債権)が、
たしかに存在するということを公に証明する文書で、執行力、つまり強制執行
してもよいという効力を認めたものなのです(債務整理の際、重要)。
債務名義には、証書の形式やそれを作成する機関などの違いに応じて、
次のようなものがあります。
①確定判決、②仮執行宣言のついた判決、③仮執行宣言付支払督促、
④執行認諾文言付公正証書(これを執行証書といいます)、⑤その他、確定
判決と同一の効力を有するもの、です。このうち、⑤の確定判決と同一の効
力を有するものには、(a) 和解調書、(b) 調停調書、(c) 認諾調書、(d) 破産・
民事再生・会社更生における債権者表の記載、などがあります(債務整理の
際、注意)。
○強制執行に必要な3点セット
①債務名義(債権が存在することを公に証明する文書)、②執行文(現在執行
できる旨を公に証明する文書)、③送達証明書
